土地探しについて、出来る限り分かりやすくお伝えしたいと始めた「工務店からみる土地探し」今回で4回目です。
さて今回は「その2」で予告し「その3」でスルーしていた「建築に係る制限」についてのおはなしです。まったり更新なので内容の前後はご容赦ください。
建築に係る制限は様々ですが、「北側斜線制限」について解説します。
北側斜線制限とは・・・住宅の北側隣家の日照をさえぎらないようにするための規制です。
「日照権」なんて言葉を聞いたことがあるかと思いますが、「日照権」自体が法律で定められてはいないのです。日照権を保護するための法律のひとつとして建築基準法で決められているのが「北側斜線制限」です。※「日影規制(にちえいきせい、ひかげきせい)」というのもあります。
この制限があるのは「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「田園住居地域」と「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」です。(ただし別に政令で決められたものは除きます)←こういった但し書きが建築基準法には山ほど出てきます。地域状況に沿うよう考えられているのですね。
北側斜線はまず真北のお隣との土地の境(境界:きょうかい)から地域ごとに決められた高さを出します。その高さにさらに、建築しようとする建物から真北までの水平距離に1.25をかけた長さを足します。
図の例だと、境界までの水平距離が1mなので5mまたは10mに1.25mを加えた高さ
が境界から1m地点で建てて良い建物の高さになります。
水平距離かける1.25ですから、境界から離れれば離れるほど高く建てられますね。
この建てて良い高さを図にすると、斜めの線になります。これが北側斜線制限です。
北側斜線の低い方に高さが5mまたは10mとあります。境界から垂直に5m上の地点から斜線を伸ばすのが「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「田園住居地域」の3地域です。境界から10m上の地点から斜線を伸ばすのが「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」の2地域です。
第一種も第二種も「低層地域」はそもそも10mまたは12mと上限があります(都市計画によります)から斜線以内ならいくらでも高く・・・とはいきません。
地域による緩和措置の他にも、お隣の土地と高低差がある場合の計算方法も決まっています。毎度のことで申し訳ないのですが、土地を決める前にピンポイントで調べることはとても重要ですので、ぜひご相談ください。